注釈/引用 の変更点

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:引用(いんよう)|他の著作物(ちょさくぶつ)の記事や図案を自らの著作物へ載(の)せること。


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引用は著作権上許可されています。
しかしどこからの引用であるかわかるようにし、
引用が元の著作者の意図を壊さないように用いないといけません。
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ダメな例:
元の記述
A君はB君に同じことをまたやるならバカだぞと言いました。
ダメな引用
A君はB君にバカだぞと言いました。
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事実が変わってしまうものはただの誹謗中傷ですね。
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引用の根拠
著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(引用:著作権法より ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)
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また、その引用は報道、批評、研究、その他必要な範囲で用い、
元の目的と同じ目的のために用いてはいけません。
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ダメな例:
+本を丸々コピーして本(娯楽)として他者に提供する。
+写真をコピーして写真(見て楽しむ)として他者に提供する。

問題のない例:
+本の一部をコピーして、ここの部分は個人的に納得がいかない。と批評を書く。
+論文の一部をコピーしてその結果を参照させ、自分の意見の根拠や比較に用いる。
+面白い本を見つけてそのことを知らせるために主人公のかっこいいセリフを引用する。


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引用は元の著作者の得られるはずだった利益を損なわないようにしなくてはいけません。
そのために引用元を書き、本だったらそのタイトルや著作者やページなどを書くことで
実際に必要な時参照できるようにしなくてはいけません。
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本を丸々コピーして本として他者に提供する場合は著作者の許可が必要になります。
一般的にはお金が発生し出版社はそれを著作者に支払います。
勝手に使用できる範囲は引用の範囲を超えてはいけません。
よろしくお願いいたします。