歴史/ウィキにおける歴史認識についての議論/ホイットニーの憲法改正の権限の検討 のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
ホイットニーの憲法改正の権限の検討

1946年2月1日

FEACの関心とSWNCCの指示が憲法改正に向かっていることを受け

憲法改正の権限がGHQに存在するかの検討の文書をホイットニーが作成しています。
#br
これをグーグル翻訳で載せておきます

最高司令官のための覚書。
#br
主題:憲法改正。
#br
1.日本政府システムの憲法改正の問題は急速にクライマックスに近づいています。日本憲法のいくつかの修正案が政府および民間委員会によって起草されています。憲法改革は、来たる選挙運動の基本的な問題かもしれません。
#br
このような状況において、私は、日本政府の提案を承認または不承認にするか、その政府に命令または指令を発行することにより、日本の憲法構造の根本的な変化に対処する最高司令官としてのあなたの力の範囲を検討しました。私の意見では、このテーマに関する極東委員会による政策決定(もちろん、支配している)がない場合、あなたは、憲法改正に関して、あなたが他の問題に関して持っているのと同じ権限を持っています。日本の占領と支配の実体。
#br
2.あなたは連合国から憲法改正を進める権限を持っています。米国、ソ連、英国、中国の政府間の合意に基づき、米国大統領はあなたを連合国の最高司令官に指定し、「降伏条件の履行に適切と思われる措置を講じる」ようにした。 (指定のパラメーター5)。降伏文書により、日本政府はポツダム宣言の規定を受け入れました。 (計器のパラメーター1)。ポツダム宣言は、日本政府に「日本人の民主的傾向の復興と強化に対するすべての障害を取り除く」こと、および「平和に傾倒し責任ある政府の日本人の自由に表明された意志に従って」を確立することを要求しています。 (宣言のパラメーター10および12。)
#br
日本の政府機関の性質のこの変更を達成するには、日本の憲法構造の根本的な変更が必要です。そして、そのような変更は、ポツダム宣言の実行に不可欠です。したがって、国民に責任のある政府の形態を開発するために立案された憲法改正を実施するあなたの権限は、降伏条件を実施する目的で連合軍による最高司令官としての指定の条件に暗黙的に含まれます。
#br
3.合同参謀本部から憲法改正を進める権限を持っています。統合参謀本部は、「任務を遂行するのにふさわしいとみなして権限を行使する」ことを指示しました(1945年9月7日付けのケーブル番号WX 60333)。日本の基本的な職業指令(JCS 1380/15)に記載されているあなたの使命には、(a)「政府の経済および社会制度における民主的な傾向およびプロセスの強化」、(b)「政府の封建的および独裁的傾向を修正する方向の変更」、および(c)「非軍事的かつ民主的な日本を開発することが期待される」ことを日本人に通知する(指令の第3a、3c、4c項)。
#br
日本の憲法構造に根本的な変化をもたらさない限り、使命のこれらの側面を達成できないことは明らかです。民主的な日本の発展は明確にあなたの使命の一部になっているので、あなたは共同参謀本部から、望ましい結果を達成するために立案された憲法改正を承認または命令する十分な権限を持っています。
#br
4.極東委員会がこの主題に関する独自の政策決定を公布するまで、憲法改正に関する政策決定を行うあなたの権限は実質的に損なわれません。日本連合評議会の憲章では、「実質的な事項に関する命令に先立って、評議会と相談し、助言することを求めていますが、あなたの「これらの事項に関する決定は支配するものとします」(憲章の第5項)。憲法改正を実行する権限に課せられた唯一の制限は、評議会のメンバーが「日本の憲法構造の基本的な変更に関する質問に関する極東委員会の政策決定の実施に関して」提案された命令に同意しない場合に存在します(憲章の第6項)。そのような場合、注文はF.E.Cに照会されます。 F.E.C.を適切に実装しているかどうかを判断するポリシー決定。