歴史/ウィキにおける歴史認識についての議論/9条 のバックアップ(No.1)


ここにおける9条とは憲法(日本の法律は憲法に沿って作らなくてはなりません)の

戦争に関わるところが書かれている部分です。

 

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。