歴史/ウィキにおける歴史認識についての議論/9条 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 歴史/ウィキにおける歴史認識についての議論/9条 へ行く。
- 1 (2020-02-01 (土) 07:03:00)
- 2 (2020-02-17 (月) 14:29:02)
- 3 (2022-07-03 (日) 21:14:48)
ここにおける9条とは憲法(日本の法律は憲法に沿って作らなくてはなりません)の
戦争に関わるところが書かれている部分です。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。