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ここにおける9条とは憲法(日本の法律は憲法に沿って作らなくてはなりません)の
戦争に関わるところが書かれている部分です。
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第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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大体の意味
2章 戦争はしません
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9条 日本国籍(こくせき)の人々は、
自らの正しい行いと正しい他の人の行動を基本とした世界の平和を本当に望み、
国の代表者が発動させる戦争と、力による脅しや本当に力を使うことは、
世界のあらそいごとを解決する手段として、いつまでたってもどの時であってもしないこととします。
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2 さっき言ったことを本当に行うために、陸軍、海軍、空軍やそのほか考えうる戦力は持つことをしません。日本政府は戦うことを認めません。
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また良ければこのサイト独自の&size(15){日本国憲法を作るに至る経緯もご覧下さい};
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