国内問題/売国国賊岸田総理襲撃事件の是非について

Sat, 06 May 2023 23:47:02 JST (361d)
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売国国賊岸田総理襲撃事件の是非について

 

木村氏が岸田総理を爆薬による業務妨害をしたという事件がありました。この件についての議論の場を作ろうと思います。

 

個人的には力による行動は全くほかに方法がないときに
という考えがありますが、諸外国での例えばアメリカの銃規制に関しての見解やその憲法を参考に貼っておこうと思います。

 

また自由民権運動に関しても参考に貼っておきます。

 

また木村氏が報道で参議院選に出馬ができなかったことに関して
国を相手取る請求があったとあります。これについて憲法15条3項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 

24歳で出馬できないのはこの3項に違反するという考えのように思います。
これについて個人的な見解を書いておきます。
別な話ですが、個人的に自分は裁判員制度により成人の人が無作為に選ばれて裁判をし、結果として誰かを死刑にする判決を出すという制度が恐ろしく、20代の当時の自分は絶対にやりたくないと思ってきました。選挙も拒否していました。今はおおむね世の中の善悪の判断をできるようになってきたと思っており、その判決に責任を持つ覚悟もできてきています。

 

それを踏まえると被選挙者の年齢は20歳とするのは若すぎるように思います。
憲法の15条3項は文言を変更し

公務員の選挙については、成年者による普通選挙投票権を保障する。

つまり投票権を付け加える改正が妥当だと思います。

 

参考にGHQ憲法草案のグーグル翻訳版
GHQ版には公務員の解任権もあります

+  GHQ版

第14条。 人々は、政府と帝国の玉座の最終的な調停者です。 彼らは公務員を選び、解任する譲渡できない権利を持っています。
すべての公務員は、コミュニティ全体の奉仕者であり、特定のグループの奉仕者ではありません。
すべての選挙において、投票の秘密は守られ、有権者は自分が行った選択について、公的または私的に責任を負わないものとします。

第15条。 すべての人は、公務員の罷免、および法律、条例または規則の制定、廃止または修正に対する苦情の是正を平和的に請願する権利を有する。 また、いかなる人も、そのような請願を後援することを理由に、いかなる方法でも差別されてはなりません。

 

また立候補などに多額の費用が掛かることを問題視していることが報道されていますが、これについては個人的に賛同したいと思います。国をよくしたいと思い、頭を使いアイデアを出す。それをしたい人が国を動かすべきだと思っています。供託金を含め数百万万円から数千万円費用を持っていないと人前に立ち立候補もできないのはそれを阻害しています。
売国国賊がその地位を維持するために公費や私費をお金をまき散らし、国会では寝る、外国の指令通りに売国する。こんなことばかりなので日本がひどい状態ですし危険になっていっています。危険になれば訳が分かっていない人たちが、さらに売国国賊にすがりつく人も出てくるでしょう。

 

あと個人的に問題視しているのは売国国賊だけ選挙期間やそれ以外にテレビやネットに広告を出したりしていることです。
全政党に等しく意見を言う場が持たれ、意見を聞くことによって投票の判断にすべきだと思います。当然のことのようですが今の日本はそうなっていません。

 
 

次にアメリカはどことなく日本よりも発言に自由があり上下も強くない印象があり
この原因は何かと考えるところ今回の事件やその前の事件のような
武器、多くの場合銃が関係しているという見解があります。
以下の動画には

合衆国憲法修正2条は連邦政府に対抗できるようするために定められました。
狩猟のためではありません。自己防衛と専横的な政府に対する対抗手段
この二つは理にかなった理由だと思います。

とあります
ttps://youtu.be/gAG_i9lxoko?t=247
専横的な政府というのはやりたい放題やっている現在の売国国賊政府と重なります。
アメリカはそのための戦力を個人で持っており襲撃がないということは
選挙によって選ばれた大統領を多少は信用していると考えられます。

 

ちなみに今の日本の首相は売国国賊が選ぶので選出に参加できません。

 

以下はウィキペディアの合衆国憲法修正2条です。

規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、
人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
 

また同じように

権利章典(アメリカ合衆国憲法修正第1条〜第10条)は、1787年に制定された憲法には、国家の統治の形態や方法だけしか規定が無く、国家や国家権力と市民の関係に関する規定がないことを問題提起されて、1789年に制定されたものであり、修正第1条〜第10条の規定は、標準的な解釈で読解すれば、国家や国家権力に対する市民の権利である。 

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%AC%AC2%E6%9D%A1

 

つまりアメリカ合衆国憲法修正2条の成立の動機は「標準的な解釈で読解すれば、国家や国家権力に対する市民の権利である。 」つまり上の動画の人の意見と同じです。

 
 

日本の今の憲法はアメリカの占領下で作られましたが自由民権運動で求めていたものが
実装された瞬間でもありました。この増えた基本的人権などをまた売国国賊たちは憲法から外そうとしています。
民権数え歌
https://youtu.be/sA_Ym-nx6_U
ダイナマイト節
https://youtu.be/AmegfQjtB8k

 
 
 

是非についての議論の場

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